ドッグフード又はキャットフードである旨の表示

『ペットフードの表示に関する公正競争規約』第3条「定義」第一項はペットフードを以下のように定義しています。

この規約において「ペットフード」とは、穀類、デンプン類、糟糠類、糖類、油脂類、種実類、豆類、魚介類、肉類、卵類、野菜類、乳類、果実類、きのこ類、藻類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、犬の飲食に供するもの(以下「ドッグフード」という。)又は猫の飲食に供するもの(以下「キャットフード」という。)をいう。

つまり、ペットフードにはドッグフードとキャットフードの2種ということになります。犬と猫では必要栄養素も栄養価も大きく異なるので、そのフードが犬用なのか、猫用なのか、はっきり表示されていなければならず、単に「ペットフード」という表示はできないことになっています。表記としては、「ドッグフード」「キャットフード」の他、「犬用」「猫用」、「愛犬用」「愛猫用」等がありますが、いずれも邦文で明瞭に記載されていなければならず、イラストや写真のみでは認められません。

間食や栄養補助食の中には犬猫共用の製品もあるようですが、この場合は、それぞれへの給与方法を併せて明記しなければならない、とされています。

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